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たものです。

 

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退職共済年金
組合員の方が、年齢などの一定の条件を満たしたときには、「退職共済年金」を受ける権利を取得します。
この退職共済年金は、受ける方の年齢などによりそれぞれ次のように分けられています。
・特別支給の退職共済年金
・65歳からの退職共済年金
・繰上げ支給の退職共済年金
((注)在職中であっても、受給要件を満たしたときは、退職共済年金を受ける権利(受給権)を取得しますが、在職中は原則として年金の支給は停止されます。)

 

在職中であっても、組合員の方が一定の受給要件を満たしたときは、原則として60歳からは「特別支給の退職共済年金」が、65歳からは「65歳からの退職共済年金」と、国民年金の「老齢基礎年金」を受けることができます。(平成7年3月までは、退職をしていなければ原則として年金の受給権は発生しませんでした。)
また、従来、60歳から64歳まで支給される特別支給の退職共済集金の額は、「定額+報酬比例額+職域加算額+加給年金額」を支給することになっていましたが、平成6年の法律改正により、平成7年4月以後は、原則として特別支給の退職共済年金の額は、「報酬比例額+職域加算額」を支給する制度に組み替えられました。
ただし、特例として、次の?@から?Bのいずれかに該当する方については、従来どおり定額と加給年金額がついた年金を受けることができます。
?@昭和16年4月1日までに生まれた方
?A3級以上の障害に該当する方(退職していること)
?B組合員期間が45年以上ある方(退職していること)

 

 

 

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